就業規則の改訂手順
1.現在の就業規則の修正ポイントと、これから修正・追記・削除が必要な項目をまとめる
就業規則は、本来は雛形に沿って作成するものではありません。
個々の会社の個性が反映され、従業員と会社に合ったものである必要があります。
ただし会社も従業員も時代や環境によって変化していきます。
現在の就業規則において「古いルールだな」「もっとこうならよかったのに」など
感じたことがあれば洗い出しましょう。
また、現在の従業員の構成(女性比率が上がっている、外国人の従業員が増えたなど)を踏まえて、
必要になりそうな事項もまとめましょう。
2.専門家と改訂案を作成する
洗い出しが終わったら、労務の専門家である社会保険労務士に相談しましょう。
法改正も含めて就業規則の改訂・作成の方向性を決め、改訂の案を作成します。
3.従業員側の意見を聴取
就業規則の作成や変更をするときは、その会社に従業員の過半数を占める労働組合があるときは
その労働組合、ないときには従業員の過半数を代表する者の意見を聴取しなければなりません
(労働基準法90条1項)。
4.労働基準監督署へ届出
就業規則の改訂・作成が終わったら所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります
(労働基準法89条)。
5. 従業員への周知
届け出た就業規則を、従業員に周知しなければなりません(労働基準法106条)。
期間と金額の目安
全体の見直し
所要期間の目安:3か月間
費用の目安:220,000円(税込)~
ハラスメントに関する項目の見直し
所要期間の目安:約1か月
費用の目安:55,000円(税込)~
対応する社会保険労務士
一般社団日本ハラスメントリスク管理協会
参事 榎本あつし(えのもとあつし)
帝国ホテルグループ、人材派遣会社を経て、2005年に社会保険労務士として独立。応用行動分析学の理論を用いた組織活性化業務を得意とし、人事評価制度に関するコンサルタントとして活動。「A4一枚評価制度」など著書5冊。
社会保険労務士法人HABITAT(ハビタット) 代表社員/株式会社MillReef(ミルリーフ) 代表取締役社長/一般社団法人行動日本ABAマネジメント協会 代表理事/一般社団法人行動アシストラボ 代表理事/人事制度の学校 校長/日本行動分析学会会員